[ML談義] 続・なぜローカルな団体が社団法人に?

福井県眼鏡協会からの返事

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

以下、「 こ の 記 事 」からの続きです。

---------------------------------

(社)福井県眼鏡協会、福井県眼鏡工業組合の専務理事をしております、坂野喜一と申します。

2月3日付での 眼鏡技術者のナマの声の主催者 岡本隆博さまからのいくつかのご質問をいただきましたのでお答えします。

Q1.県外の同業者の製造卸企業に対し、当協会への入会を、広く呼びかけているかどうか。

A.福井県眼鏡協会では、県外の企業に対し、過去も現在も当協会への入会を呼びかけたことはございません。また、今後も呼びかけることはございません。

Q2.入会基準と入会審査はどうなっているか。

A.(社)福井県眼鏡協会は福井県眼鏡工業組合と福井県眼鏡卸商協同組合の2つの団体で構成されています。したがって、工業組合員さんと卸組合員さんはそれぞれの組合員と認められれば自動的に福井県眼鏡協会に所属することになります。
それぞれの組合は中小企業団体と協同組合法によって法人化されています。

入会については定款で規定され、工業組合の目的は「本組合は、眼鏡枠製造業及びこれに関連する業務を営む中小企業者の改善発達を図るため必要な事業を行い、これらのものの経営の安定及び合理化を図ることを目的とする」とあり、第3条で地区が決められ、本組合の地区は、福井県の地区とする、となっています。

したがって、組合員の資格として 第9条 県内で事業所を有する眼鏡枠製造業及びこれに関する業務を営む中小企業者であれば入会は可能です。

加入に際しては
第10条 組合員たる資格を有するものは、本組合の承諾を得て、加入することが出来る。
2.本組合は、加入の申し込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する、となっています。

福井県内で事業所を置き、眼鏡枠製造業およびこれに関連する事業を営む中小企業者には福井県眼鏡工業組合への加入を呼びかけております。

Q3.福井県としては協会の会員として県外の企業を入れることについて、どのような見解を持っているか。

A.組合員の加入についてはそれぞれの組合で定款に書かれており、定款どおりの加入条件が満たされており、理事会で認められている以上、異議はありませんとのこと。

また、組合についても理事会で加入が認められている以上、組合事業への参加勧誘は当然と考えています。

Q4.県外に本店のある企業の加入数は?

A.福井県外に本社を置く企業の加入者は3社ございます。
いずれも福井県内に営業所を設置しております。

Q5. 県外の企業が展示会開催などの場合福井県などから援助を受けたことは?

A.3社の加入申し込みは情報の収集のためと聞いております。

3社の加入については理事会で認められておりますので、組合ならびに協会事業については参加の意向があれば拒絶する理由はありません。したがって、福井県や行政から補助金をいただいている事業であれば、参加による恩恵を受けていることになります。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

社)福井県眼鏡協会 坂野喜一専務様

     2008.2.9     眼鏡技術者のナマの声 主催者  岡本隆博

私からの質問に対しまして、丁寧なご回答をいただきましてありがとうございました。

いただきましたご回答の内容を私なりに解釈いたしますと、

福井県以外に本社を置く、この製造卸企業は、その営業所が福井県内にあれば、福井県眼鏡工業組合か福井県眼鏡卸商協同組合のどちらかに加入することができ、そこに入れば自動的に(社)福井県眼鏡協会の会員になる。
会員になれば、なにかの折りに間接的に協会を通じて県からの補助金の恩恵に浴することもある。

ということになると思います。

そこでさらにお尋ねいたします。

(1)本社は福井県にないが福井県内に営業所を設置しているということで貴協会の会員となることを認められて会員となっている3つの企業のお名前をお尋ねいたします。

(2)それらの3企業の福井県内にある営業所の、住所と電話番号と、その規模(常駐社員がいるのかどうか、いるとすれば何人いるのか)をお尋ねいたします。

また、それらの営業所は、それぞれの企業が貴組合に加入する以前から設置されていたのかどうか、

ということも、その3社についてお尋ねします。

(3)それらの3企業が貴組合(ふたつの組合のうちのどちらか)と協会(以下、組合と協会をまとめて「貴協会」と書きます)に入会するに至ったのは、貴協会からそれらの3企業に対して入会を勧誘されたからでしょうか。

そうであれば、その理由をおたずねいたします。

(4)それらの3企業の他にも、本業界企業で、本社は他県にあり、営業所を福井県内に持つという企業はないのでしょうか。

もしあるとすれば、そういう「本社ではなく営業所を福井県内に持つ」企業に対しては貴協会への入会の勧誘はしておられるのでしょうか。

しておられないのであれば、その理由をお尋ねいたします。

(5)貴協会への入会資格としては、この業界の製造卸で、本社は他県でも、営業所が福井県内にあればよい、ということのようですが、その営業所の実質内容についての規準は具体的に定めておられるのでしょうか。

たとえば「常駐勤務の社員がいてその社員の給料を当該企業が負担しており、かつ、その営業所の家賃または固定資産税をその企業が負担していること」とか、そういう規定は設けておられないのでしょうか。

あるいは、これは仮定ですが、極端にいえば、レンタルポストと転送電話を福井県内に設けるだけでも「営業所」と見なされたりとか、福井県のどこかの企業の社員の自宅に「○○眼鏡福井営業所」という看板をかけるだけで、その○○眼鏡の福井営業所と見なされるというようなことは起こり得ないのでしょうか。

(6)その場合、営業所(規準がある場合にはその規準に合ったもの)を福井県内に持てば、貴協会の会員企業との取引の有無や取引額の多寡には関係なく、貴協会への入会が認められるのでしょうか。

認められるとすれば、その理由もおたずねします。

(7)福井県外の企業で、貴協会の会員と日常的に多額の取引がある企業であっても、福井県に営業所がない企業の場合には、貴協会には加入できないということのようですが、その理由もお尋ねします。

(8)もしも、他県に本社を置く業界の製造卸企業が「このたび福井県内に営業所を設けるので、そのときに貴組合と協会に加入したい」と言ってきたら、その営業所ができてからの活動実態を調査することなく、入会をお認めになるのでしょうか。

(9)組合員の資格として 「第9条 県内で事業所を有する眼鏡枠製造業及びこれに関する業務を営む中小企業者であれば入会は可能です。」ということですが、本社ではなく営業所であってもこの条文における「事業所」と見なすということは、貴協会の定款などには明文化はされていないところの「条文解釈」なのだと思いますが、その条文解釈は、貴協会またはどちらかの組合において機関決定がなされたものなのでしょうか。

なされたものであれば、その記録をお示しいただきたいです。

機関決定がなされていないのであれば、いつどなたのお考えにより、その条文解釈がなされたのかをおたずねします。

(10)メガネを通販で販売することの無責任さについては、私は自分が主催するネットサイト「メガネ通販110番」にて縷々説明をしておりますが、

         http://eyetopia.biz/tuhan/

貴協会は貴協会の主催になるネットサイトにて先般までメガネ枠の通販をしておられました。
これは公益法人として由々しきことだと私は思います。

そのことを先日私はメールで黒田会長に申し上げましたら、会長は「知らなかった」とおっしゃり、すぐに通販の中止措置を講じられたようです。

また、黒田会長に私が通販のことを言った少し前に貴協会の会員であるE社のA社長は、「自社の商品が協会のネットサイトで通販に無断で出されていたので、早急に引っ込めるように言った」と、私におっしゃっていました。

そこで専務様にお尋ねします。
会長も知らなかった、貴協会の無責任商法、メガネ枠のネット通販はどなたの権限と責任で、いつから始められたものでしょうか。

 

投稿日:2020年10月18日 更新日:

執筆者:

新しい記事はありません

本会の元代表が全国の眼
鏡技術者向けの技術教本
を発刊しております
岡本隆博著

(近視矯正手術の後遺症対策研究会HPより)

▲ 近視手術をお考えのかたへ
安全性や後遺症についての
資料を集めたサイトです。

PAGE TOP