認定眼鏡士の通販への協会の対処
浜田
日本眼鏡技術者協会は、認定眼鏡士の通販問題に関して、6月17日に開催の通常総会に議案として「第3号議案、眼鏡の通信販売、ネット販売について」を提案し、総会の決議にそって処理するそうです。
従って、私やみなさんからの情報などは総会の決議に基づき処理をするということです。
なお、その議案は協会員全員に配布されている「通常総会のご案内」に載っていたのですが、以前に私が協会に申し上げた意見に対する協会の返事としては、最近の動きはこの「通常総会のご案内」をご覧くださいというものでした。
岡本
浜田さんから第3号議案がFAXされてきました。A4で2ページ弱のものですが、そのうちの要点を私が抽出して下記に書きます。
1)「眼鏡の通信・ネット販売審査委員会」を協会内に設ける。
2)該当企業や認定眼鏡士に対して警告をし、3ヶ月以内に改善されなければ、眼鏡士の認定を取り消す。
3)該当する企業の「同一店舗内の認定眼鏡士全員」を対象とした警告書を発送する。
4)資格を取り消されても、通販をやめるなどのことがあれば、復活もできる。
5)度なしのサングラスの通販は、おとがめなし。
4)については、チェーン店の場合、
a)同じ企業でも店舗が違えば、その企業にいる別の店舗の認定眼鏡士には警告書は行かないのか、
b)あるいは、企業(経営者)が同じであれば、その企業のすべての認定眼鏡士に警告書がいくのか、
それが判然としません。
この場合、a)であれば、そのチェーン店の資本で通販専門の店をネット上で作ってそこに認定眼鏡士をおかないで通販をした場合や、ある支店だけで通販をして、そこには認定眼鏡士をおかない、というやりかたをしたら、逃げられてしまうでしょう。
ですので、この議案の「2.警告書送付の手順」の(4)の文章の中の「同一店舗」というのは「同一企業」と変更するのがよいと思います。
5)については、度なしサングラスを除外したことについては理由の説明がありませんが、まことにおかしいと思います。
たとえ度がなくても、目的に応じたサングラスのレンズの説明もなく、フィッティングもなく、大きさの確認もなく、サングラスを通販するのは無責任であることは明白なのですから。
協会は、サングラスをそのように販売しても、認定眼鏡士として特に問題はないという判断なのでしょうか?