[ML談義]続・眼科医師と連携して眼鏡士を国家資格に?

薬剤師Aさんの意見

岡本
この私の意見を当店の顧客である薬剤師Aさんに見ていただき、ご意見をお聞きしましたところ、下記のご返答をいただきました。

薬剤師A
業界素人の私に、丁寧にご説明下さいまして、ありがとうございます。
丁度今、眼鏡士国家資格制度の推進について議論がされていたのですね。
「眼鏡技術者のナマの声」に掲載の岡本様の『眼鏡士法制資格化における二つの落とし穴』の評論もとても興味深く読ませていただきました。

私も名称独占にとどめるべきと感じます。
業務独占に対して岡本様が危惧されていることに加えて、業務独占の薬剤師の身分である私として感じる懸念は、いわゆる『表札資格』になってしまわないかということです。 さらには『名貸し』が横行しないかということです。

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薬事法第8条

1 薬局開設者が薬剤師であるときは、自らその薬局を実地に管理しなければならない。 ただし、その薬局において薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから薬局の管理を指定してその薬局を実地に管理させるときは、この限りではない。

2 薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させなければならない。

 3 薬局の管理者は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する 実務に従事する者であってはならない。

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薬局を開設するのに、通常薬剤師の資格を持った人が管理するかその薬局の職員の中に薬剤師がいればその人に管理を任せるでしょうが、薬剤師の資格を持たない場合は、薬剤師を雇用して薬局の管理をさせなければなりません。チェーン店がこれをまじめに遵守することは、かなりの人件費コストを生じさせます。

調剤薬局のチェーン化やドラッグストアーの保険調剤の取り扱いが増えてきているなかで、薬局開設者自身が薬剤師の資格を有していない場合も多くなってきましたし、薬局開設者自身が薬剤師であっ ても複数店も有するために他の薬局の管理が法律上不可能になりますので、同様に薬剤師を雇用して管理しなくてはなりません。

 一人の薬剤師が複数店舗の管理薬剤師になることは法律で禁じられています。
これもまじめに遵守することは、かなりの人件費コストを生じさせます。
であるのにも関わらず、一般市民の皆様にもあまり問題に取り上げられないのが非常に問題なのですが、現実として大手チェーンの場合、『薬剤師による実地の管理』は名ばかりです。

事実上、実地で管理しているのは給与コストのかからない無資格のバイトたちです。 ひどいところでは、『名貸し』により管理者の登録のみです。
これは薬事法における『実地の管理』の定義があいまいなのが災いしているのかもしれません。

定義があいまいな部分があると、法はたちまち破綻していくことがよくわかります。
薬界のこの状況に対比させまして、もし眼鏡士が業務独占の資格となりますと、眼鏡士の店舗への配置における規定をきちんとしなければ、業務独占化は、意識(良識)が低レベルの業者をさらなる低レベルへ引き下げると私は感じます。

それで、岡本様はA)とB)の二通りの業務独占化を挙げておられますが、私は消費者のためを思うと、いずれのレベルでの業務独占もしないほうが良いと思います。

Aの場合でもBの場合でも、規模の大きいチェーン店では、実際にはその店舗で実地業務をしていない有資格者の名前が『眼鏡国家資格所有 ****眼鏡士の店』と高々と掲げられ、実はその有資格者が事実上の『名貸し』をし、実地業務をしておらず、その店舗に出向いた消費者は、全く意図せずバイトの無資格者の検眼で済まされかねません。

そのような店の判断を結局消費者がせねばならなくなるのです……。
さらに、岡本様の評論にも書かれておりましたが、業務独占の国家資格は、良い意味でも悪い意味でも『値段』がついてきます。

ですのでもし、『名貸し』防止のために『店員全員が有資格者でなければならない』などと、がちがちの条文を付帯させると、そのコスト負担は消費者がせねばならなくなるのですね……。
そして、国家資格を持つと技術内容の宣伝ができないようになる、というのも全くその通りだと感じます。

「眼鏡士は眼科医の発行した眼鏡処方箋に従って眼鏡を調製する」という文言が入るのは必定……とのことですが、この「眼鏡処方箋に従って」という文面が、「眼鏡処方箋の値どおりその通りに」であるのか、「眼鏡処方箋を参考として」であるのかは、ユーザー側としては大きな心配です。
それで、処方箋持参のかたに、親切に相談に乗るとリスクが増えるだけという状況は避けたいですね。

岡本様がおっしゃるように、その点でも名称独占にとどめるべきですね。
名称独占であれば、その眼科と縁を切れば痛みは最小限で済みそうに思います。

日本眼鏡技術研究会雑誌の77号の「薬剤師と眼鏡士を比べてみると」という記事を私は読んでおりませんが、「よほどのことでない限り、医師に、それでいいのかをタダしたりはしないそうです」については、薬剤師それぞれの志に依存する部分が多いです。

特に、実は副業(兼業)で働いている薬剤師は、(もちろんそのような薬剤師が必ずしも全員志が低い訳ではないのですけれど) 仮に処方ミスの重大な見落としがあり、訴えられ、最終的に免許剥奪などになっても、それほど痛くないのです。 ですので、よけいに事なかれ主義をチョイスします。

【結局、生業で本業として薬剤師をやられている方は、処方ミスの重大な見落としで、免許剥奪は大きな痛手でしょうから、ただそうという志は比較的あるように感じます。】a

眼鏡士の場合も、処方箋に関しては、おっしゃるように、これまで以上に事なかれ主義になりそうです。

もし検眼業務に対しての業務独占が組み込まれた場合には、眼鏡士法の条文にせめて、「眼鏡処方箋持参の場合はそれは参考であり、自ら検眼処方すべし」と明記されなければ、【「眼科医との連携管理」により将来、日本から検眼の 腕の良い眼鏡士さんがいなくなってしまう気がします。】b

活躍の場が狭められるのに、技術を磨く意欲を持った眼鏡士が増えるはずがありません。

国家資格になることにより、検眼の腕の良い眼鏡士さんの恩恵を受けることができなくなるかもしれず、その技術のファンであるような消費者が、一番損をすることになる気がします。

岡本様は「私は、眼科医師に管理されなくとも、ちゃんとメガネ屋としてやっていけています」と言っておられますが、全くその通りで、大きなお世話ですね。
私も当初、岡本様の論を知るまでは、悪徳眼鏡屋対策には眼鏡業界も国家資格化すれば済むと思っておりました。

でも、岡本様の論説や薬剤師の現状などもあわせて今一度考えますと、眼鏡士の国家資格化自体、よほど慎重にされなければ、本当に危険だと思いますし、国家資格化の必要性自体に疑問を感じます。

まして、「業務独占資格に」となった場合には、『名貸し』や『眼科連携』などに関する条項も含めて、相当の付帯する条文で周辺をガチガチに配備しなければならないのです。

それは、低レベルな眼鏡店の底上げが目的だったり、良識のない眼鏡店の法の抜け路を防ぐためには余計に必要になることです。

でも、それをガチガチにすればするほど、技術をお持ちで、小さなお店の一国一城の主である方々の技術の披露の場やさらには言論の自由やまでも奪っていきそうで、悲しいことです。

最後に、一ユーザーとしての私の思うことですが、岡本様は、眼鏡店をおそばやさんに例えていらっしゃいましたが、消費者の側も、そもそものニーズとしてのレベルが人それぞれあるようです。

立ち食い店、ファミレス店、手打ち本格店、【眼鏡に関しては、私は、手打ち本格派ですが、立ち食いを好む人もいても良いと思います。自己責任の上での選択の自由だと思います。】c

そんなことよりも、はやまった国家資格化により、手打ち本格店が日本からどんどんなくなってしまっていくということがあれば、それほど悲しいことはありません。

眼鏡学校が国家資格を切望

岡本
的確なご意見をありがとうございました。
いま、眼鏡士の国家資格化をのどから手を出して切望しているのは、学生が集まらずに困っている眼鏡学校だけで、業者もユーザーも、割合さめているのですが、技術者協会の首脳には、いま、青息吐息の学校を救わねば!という思いが強いようです。

Aさんからいただいたご意見の中で、少し私からコメントをつけたい点について書いておきます。 「薬剤師それぞれの志に依存する部分が多い」というのは、メガネ屋も同じですね。
 眼科から睨まれると損、という姿勢のメガネ屋は処方箋の通りに作ります。
また、大規模チェーン店などでは、ほとんどの場合に商売本位なので、損得勘定で、社員に「処方箋遵守」を申し渡しています。

【 】aについては、その場合、自分の身を守るというよりも、むしろ、患者さんの身になって、という方が強いかもしれませんね。
【 】bについては、眼鏡士の場合は、薬剤師とは違って自分で処方もしますし、眼科の処方箋でメガネを作るケースの方が少ないので、自分の処方技術が劣化していくということはないでしょうけれど、眼科が眼鏡処方をやめない限り、眼科処方が低レベルであってもそれを遵守せざるを得なくなって、お客さんに不満を与えてしまうということが、これまで以上に増えるでしょう。

昔、歯科技工士は、歯科医とは別に自分で患者さんの歯の型を取って入れ歯などを作れたそうですが、あるときから制度が変わって、すべて歯科医の注文でしか入れ歯を作れなくなってしまったのだそうです。

メガネについてはそんなことにはならないでしょうが、もしも、眼科処方でしかメガネが作れなくなって全国のメガネ屋が、眼科へ頼み込んで眼科で検眼をさせてもらう、なんてことになったら、世も末です。

でも、いま特定の眼科と結びついているメガネ屋は、それの方が良いと思っているかもしれません。そうなったら自分の店は客が増えると思っているわけですが、しかし、そうなったら、メガネ店の指定などはご法度になると思うのですが ……。

【 】cについては私もそう思います。
もちろん、超安売り店もあってよいと思います。
もしそこで満足できるメガネを手に入れたのでしたら、その人は運の良い人か、鈍感な人でしょう。
とにかく、いろんな特長のメガネ店があってよいわけで、よけいな規制は、かえってユーザーのためにならないのです。

このアンケートはデータのねつ造?

薬剤師A
会誌第77号の中の資格関係の記事のコピーをお送りいただきまして、拝読しました。
まず、ナマ声サイトにも入っています『眼鏡士の法制資格化は急ぐべからず』

http://www.optnet.org/namanokoe/sikakuka.html

の記事は、一般人の私が読んでも『眼鏡士の法制資格化は急ぐべからず』と思わせる内容の記事で、特に、後半部の(社)眼鏡技術者協会が一般主婦に行なったアンケート結果についてのトリックのお話は、科学者として私も気をつけないといけない種類の話であると感じるとともに、もし(社)日本眼鏡技術者協会がこのような、ある意味作為的なアンケート結果を自信満々で推進力に利用してしまうようなことをしている集団だったら、とても怖い集団で、法制資格化に関する判断を任せたくないですね。

あるいは、単に統計学がわかっていないだけなのかもしれませんけど、いずれにしても怖い集団で、法制資格化に関する判断を任せたくないですね。
ちなみに科学の業界でも、都合の良いデータのみ選んで話を組み立てて論文にすることは広義の『捏造』に分類されます。

私はそもそも法制資格化について議論するのに、(社)日本眼鏡技術者協会の中から委員会を立ち上げた時点で間違っている気がします。
 (社)日本眼鏡技術者協会という母集団の中からの一部で委員会を作って議論するということは、右翼集団から天皇制検討委員会を作って天皇制賛成か反対かの議論をするようなものになってしまったりするのではないかと、不安です。

あいにく、私には協会がどのような母集団なのかがわからないのですが、母集団に偏りが無い、”大丈夫な” 協会であることを祈ります。
そもそも、もう少し、法制資格化に関して利害関係のない立場の人で構成する委員会は無理だったのでしょうか。

次に、『薬剤師と眼鏡士を比べてみると』の記事は、薬剤師である立場から読ませていただきました。
薬剤師の「疑義照会」については、本当の意味での医薬分業が達成されればずいぶんやり易くなりそうですが、現実においては、今の医薬分業は医院と薬局が物理的に建物が違うところに建っているだけで、事実上の専属薬局みたいになっていることも多いようです。

それを防ぐための1つが、かかりつけ薬局制度でして、1医院1薬局ではなく、1個人1薬局とすることで、薬剤師がその個人を管理することができ、薬剤師のモチベーションもあがるのですが、現実は、複数の医院にかかっている患者さんは、各医院の近くの薬局でついでに薬をもらうことをするのでうまく機能しているという実感はないです。

眼鏡の業界でも、1眼科1眼鏡店ではなく、1個人1眼鏡店である限りは眼鏡士さんのやりがいもあるはずですね。

最後に、『通訳案内士とシューフィッター』の記事は、国家資格=金、という単純な構図が必ずしも成り立つわけでもないことを知りました。

通訳案内士さんは、結局は国家資格を持っていても、フリーランスで食べて行くには、相当の実力が無いと無理なのですね……

岡本様の「移し変え」によって誕生した、メガネフィッターの条項はとてもしっくりくる内容でした。

このような検眼に関する制約が入らないものでしたら、あったら素敵な気がします。とても興味深く読ませて頂き、いろいろほんとうに勉強になりました。
ありがとうございます。

統治能力欠如の協会は情けない限り

岡本
協会は、法制資格化推進にあたって、主婦連を味方につけようということで、主婦連にけっこうな費用を払ってアンケートをさせたわけです。(会員(認定眼鏡士)からけっこうな会費を取っているので、協会には軍資金が余っているのです)

そのアンケートはもちろん、自分らにとって望ましい結果が出るような質問の文言にしてあるわけです。
それと、右翼集団のたとえは、おもしろいですし、よくわかります。

協会は、会員のほとんどを、メガネの小売店の人が占めていまして、役員の一部に卸やメーカー、業界の教育関係者もいます。少し前に、業界以外の人ももっと役員に入れなさいと監督官庁である厚生労働省から言われて少しそういう人たちを理事に入れました。

そして、協会の会員(約8000人くらいか?)においては、真剣に技術を勉強したいからということで会費を払っている人はごく一部で、大半の人は

・もしも国家資格になったら、いま眼鏡士でないとやばい。
・眼鏡士の資格を宣伝に利用できる。

という理由で会費を払っているのです。

なぜこれが言えるのかと言いますと、純粋な研究団体である、日本眼鏡学会(規約により、会員であることを宣伝できない)も、会誌を読んで会費を払うだけの日本眼鏡技術研究会も、どちらも、会員は300名に満たない状態で、しかも、その半分くらいは同じ人です。
研究熱心なメガネ屋さんが、いかに少ないかということの証拠ですね。

眼鏡士さんのほとんど(全員ではありません)は「技術の勉強よりも商売商売」なのです。
もっとも、ほかの○○士さんの場合でも、そこのところは五十歩百歩でしょうけれど。

開業医などでも、専門分野の勉強よりも、売り上げ増進に気を入れている人が少なくないようですから、メガネ屋さんが「商売商売」なのも、無理はないかもしれませんが……。

眼鏡士の資格更新のための講習会があるのですが、もしも、それに出なくても資格が更新できるのなら、出席者は数分の1に減るでしょうね。

【それで、協会の理事の人選ですが、まあ、法制化反対、なんて人は、初めから理事に誘われませんよね。(^_^)】d

それと、通販をしているメガネ屋は、無責任なメガネ屋ですが、その中に認定眼鏡士も一部いまして、私は何度も、そういう認定眼鏡士は個別に警告して言うことを聞かなければ除名すべしと、外野席から申し上げているのですが、協会執行部は協会のHPのトップページに「通販はいかん」と書くだけで、いっこうに個別警告はしませんから、その警告をしても通販をやめない眼鏡士を除名にしようという意思もないのでしょう。

まあ、ユーザーのことよりも、会員を減らさないことを優先しているのかもしれません。(^_^)  まったく情けないものです。

http://www.megane-joa.or.jp/
http://www.ggm.jp/gkkk/question/joa2.html

メガネの通販が違法でないから、認定を取り消せないなんてことはまったくないはずで、違法なら認定取り消しどころか、官憲のごやっかいになるわけです。
違法ではないが、技術者の倫理として良くない、ということで除名をすればいいですのに……。

それでもし、除名した相手から地位保全を求める訴訟でも起こされたら、堂々と受けて立てばよいのです。
協会には軍資金が十分にありますから、腕ききの弁護士を雇えるでしょう。

現状では、眼科の眼鏡処方箋を送ってくれたら、その通りにメガネを作って送ります。安くしときますよ、などという無責任商法を社団法人から「眼鏡士」と認定された人間(国家資格ではないけれど、国が認めた公益法人が認定しているので、純然たる民間資格とはいえず、公的資格であると言えなくもないでしょう)が「認定眼鏡士ですのでご安心を」とうたってやっているのですから、ひどい話です。

ユーザーのためにも、そういう不届きな眼鏡士の認定を取り消すべきなのですが、それさえできないような統治能力が欠如した協会に、国家資格獲得運動をまかせていいのか、というのも、大いに疑問とせざるを得ないでしょう。

【薬剤師で、医師が発行した薬の処方箋を送ってくれたら、その薬を格安で、というような通販をしている人がいるのでしょうか。】e

それから、資格と収入の件ですが、税理士でも弁護士でも開業医でも、その専門的能力よりも、営業的能力の方がその人の収入の多さとの相関関係は高いようですね。(^_^)

通販してもよい薬品もあるのです

薬剤師A
【 】dについては、やはり、そうなりますよね。
これだから、この手の「○○委員会」「○○審議会」などと名前がつく団体には安心して議論を任せられないのです。

【 】eについて述べます。
一般医薬品は大きく3つに分かれます。

相談には登録販売者が応じられますが、情報提供は必ず薬剤師が行う、市販経験が浅くリスクの高い第一類医薬品、登録販売者の情報提供・相談のみで販売できる、副作用により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生じる可能性がある第二類医薬品、情報提供は不要で登録販売者が相談を行う通販も可能な第三類医薬品です。

薬剤師が配置された薬局では、調剤ができ、全ての一般医薬品を販売できます。 薬店は薬剤師がいなくても管理者がいれば、第二、第三類の医薬品なら販売できます。
通販では第三類の医薬品なら販売できます。

医薬品には医療用・一般用の区分以外に、処方箋医薬品とそれ以外の医薬品という分類があります。約3300種類あります。
処方箋医薬品は、医師の処方箋がなければ正当な理由なく販売が禁止され、違反した場合は法的に!!罰則!!が科されることが、薬事法に明記!されています。

ですので、割にあわないので、儲けるためには、こんな危険を犯すのではなく、医療用医薬品で処方箋医薬品以外のものをネット販売するがベストです。
このネット販売の横行よる事故を防ぐために(事故から国の責任を問われることを避けるために)、2006年から販売業者の責任が重くなりました。

具体的には、これまでは医薬品をめぐるトラブルは製造業者が責任を負っていました。
2006年度薬事法改正では、製造業者ではなく販売業者が責任を負うことが法的に明記!されるようになりました。
さらに、事故から国の責任を問われることを避けるための予防線のために、この春から医薬品のネット販売が法的に禁止となるのです。

この経緯も参考にしますと、眼鏡も「類分け」をすればよいかも知れませんね。
「第三類眼鏡(笑)」はネット販売可能とか・・・

販売業者の責任を法的に明示した上で、「当ネット店舗で販売させていただいているのは第三類眼鏡ですので、お客様自身が使用上の注意を良く読み、用法をお守りの上、正しくお使い下さい。
不都合がございましたら、販売業者の責任ですので、直ちに当店舗へお知らせ下さい。」とするのは良さそうです。

岡本
メガネ類であえてその第三類的なものを挙げるとすれば、度なしのサングラスや、既製老眼鏡でしょう。
それと、度つきメガネにするものでも、枠のみであれば、行政の分類では「雑貨」になりますので、通販OKということになるのでしょうが、いずれの場合も、フィッティングなしということでユーザーや他店に迷惑をかけるおそれがありますから、メガネ関係はすべて通販はダメ……とするか、上記のものを通販OKとするのなら、「フィッティングを他店がやってくれる保証はないし、やってくれても、きちんと責任を持ってやってくれる可能性は少ない、ということを承知の上でお求めください」ということを大きな文字で明記しないとダメ…ということにしてもらいたいものです。

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この続きは「 こ ち ら 」をご覧ください。

投稿日:2020年10月18日 更新日:

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