[他紙から] 検眼車での訪販にクーリングオフ

高知新聞の2005.8.8と8.9の夕刊に「魔の手、どう防ぐ」というタイトルで、メガネを訪問販売で買わされた老女の話が載った。

高知県西部の山あいの町に生活ほどを受けながら一人で暮らすMさん(70歳代)のところへ、女性のメガネ屋が検眼車でやってきて、言葉巧みに、ダイヤ入りの18万円のメガネを売った。

それを聞いた保健師と役場職員がMさんのところへ行って調べてみると、訪問販売の場合
に必要だと法で定められている契約書もなしで、そのメガネが販売されていた。

それで保健師らは保険福祉支援センターに業者を呼んで返品返金を求めたが、「本人がメガネがいると言っている。値段が高いというのなら、フレームだけ替えよう」と言う。

「いや、Mさんはこのメガネはいらないと言っている」「しかし、一度でもメガネを使っているのだから、返品は受けても代金の3割は支払ってもらう」ということで話がまとまらない。

それで二人は、県立消費生活センターの所長のアドバイスで、その業者の本部(関東にある)に配達証明郵便でクーリングオフ通知書を出した。

そうしたらまもなく全額返金された。同じ業者から13万円あまりのメガネをローンで買わされた別の女性も解約できた……という話である。

住宅ではなく商店へ何かの売り込みにくる業者も含めて、業種によらず、飛び込みの訪問
セールスというものには、常に警戒心を持っておくのが賢明だと言えよう。

  (岡本)

投稿日:2020年10月24日 更新日:

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